アーク溶接、溶接ヒューム 特化則への対応 「屋外編」
今回は溶接ヒュームへの対応についてです。
細かい条文などを記載するよりも、実際に弊社が今回行った対応をご紹介したほうが有益かと思いますので
非常にざっくりとした内容ですが、ご参考にしていただければ幸いです。
※このヒューム特化則の件は、地域などにより見解が異なる場合があります。
あくまで弊社の地域での対応となりますので、ご参考程度にしてください。
正式な見解は、その地域のガス会社さんや労働局に問い合わせるのが良いと思われます。
今回のブログは「屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ」という厚生労働省のパンフレットを基にしておりますので、先に紙で印刷するか、当ブログの中段に張ってあるパンフレットのリンクを参照してください。
ポイント1
まずは、どのような作業が今回の件に該当するのかといいますと
パンフレット1ページ下部にもあります、「金属アーク溶接等作業」です。
具体的には「手棒溶接、半自動溶接、TIG溶接、アークを使用するガウジング」です。とにかく「アーク」を用いて行う作業は該当するようです。
ですので、酸素とアセチレンによる溶断、溶接、ガウジングやレーザーを熱源とする作業は、今回の規制には含まれないとの見解でした。スポット溶接もアークを発生させなければ、含まれないとの見解でした。
くどいようですが、ポイントは「アーク」のようですね。
確かに厚生労働省のパンフレットにはそのように書かれていますよね。ただし、この部分で微妙に見識が異なる場合がありますので、該当する労働局に問い合わせてください。
ポイント2
屋外、屋内の判断は?
パンフレットの1ページ目の中段にありますが、文章そのままです。
建物の場合、側面の半分以上にわたり壁などがあれば屋内扱いでした。
屋根があり、東西南北のうち2方面に壁があれば「屋内」扱いとのことでした。
屋外でアーク作業を行う場合にやること
屋外 ←厚生労働省のパンフのリンクですが、手書きでバツ印をしている事以外はすべて行うそうです。
・補足:マスクはDS2規格以上のものをつける
健康診断を受けたのち、厚生労働省のホームページにある「特定化学物質健康診断結果報告書様式」に記入して
管轄の労働基準監督署に提出する。※様式はネット検索すればダウンロードできます。
屋外でアーク作業を行う場合に「やらなくていい」事
・リンクのバツ印の部分 ※具体的には全体喚気装置での喚気
・溶接ヒューム濃度の測定
以上です。
今回は、弊社管轄の行政の方にご教授していただきました。
シンプルに「パンフレットに記載している事をやる」との事ですが、「やらなくていいこと」の判断がつきにくいため
何度か行政の方に確認を行いました。非常に丁寧にやさしく教えて頂きました。
間違いがないのは、パンフレットに書かれている事をその通りに行うということだと思います。
私が今回携わった中で、判断に迷ったポイントを書かせていただきました。
ご参考になれば幸いです。
今後とも、よろしくお願いいたします!